10.戦争と戦略に関する諸則

10-1.裏取引の禁止
戦争や外交に関して、裏取引や裏交渉をしてはならない。

10-2.禁止行為に対する処分
領土戦中に禁止行為があった場合、運営委員によって以下の処分が行われる。
1回目:注意勧告
2回目:再度の注意勧告
3回目以降:違反が判明した時点で敗戦(防衛側の違反の場合は領土陥落。侵攻側の場合は侵攻元の空白領土化)

禁止行為のカウントは国単位で計上する。
対戦国から許しが得られた場合は事情を勘案し処分を受けない

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